2026年8月1日から、高額療養費制度は大きく見直されました。今回の改定は「月ごとの自己負担上限額の引き上げ」と「年間上限の新設」が柱です。
主な変更点
1. 月額の自己負担限度額が引き上げ
70歳未満の主な所得区分では、以下のように上限額が上がります。
| 年収の目安 | ~2026年7月 | 2026年8月~ |
|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円+1% | 270,300円+1% |
| 約770万~1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+1% |
| 約370万~770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% |
| 約370万円未満 | 57,600円 | 61,500円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 36,900円 |
例えば年収約500万円の人(一般所得区分)が、医療費総額100万円の治療を受けた場合、自己負担上限は約8.7万円から約9.3万円へ、約5,500円増加します。
2. 「年間上限」が新設
これまでは月単位の上限しかありませんでしたが、2026年8月からは1年間(8月~翌年7月)の自己負担額にも上限が設けられました。
主な年間上限額は以下のとおりです。
| 年収の目安 | 年間上限 |
|---|---|
| 約1,160万円以上 | 168万円 |
| 約770万~1,160万円 | 111万円 |
| 約370万~770万円 | 53万円 |
| 約370万円未満 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 | 29万円 |
がん治療や難病治療などで長期間通院する人は、この年間上限によって負担が軽くなるケースがあります。
3. 「多数回該当」は維持
過去12か月間に3回以上高額療養費の適用を受けた場合、4回目以降の上限額が下がる「多数回該当」は維持されました。
例えば一般所得区分の人は、4回目以降の上限額は44,400円のままです。
影響を受けやすい人
負担増になりやすい人
- 一時的な入院や手術を受ける人
- 高額な先進的治療薬を短期間使う人
- 中高所得層の会社員・自営業者
負担軽減になる可能性がある人
- がん治療を長期間続ける人
- 難病などで継続的に高額治療を受ける人
- 毎月医療費がかかる慢性疾患の患者
具体例
年収370万円~770万円の方(高額療養費制度の「区分ウ」)は、2026年8月からは、月額上限が次のように変わりました。
- 改定前:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
- 改定後:85,800円+(医療費−286,000円)×1%
具体例で見てみます。
ケース1:1か月の医療費総額が100万円
がん治療や手術などで、保険適用後の医療費総額が100万円だった場合
2026年7月まで
- 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%
- 87,430円
2026年8月以降
- 85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%
- 92,940円
差額
- 月5,510円の負担増
ケース2:1か月の医療費総額が200万円
2026年7月まで
- 97,430円
2026年8月以降
- 102,940円
差額
- 月5,510円増
ケース3:がん治療などで毎月高額医療が続く場合
例えば毎月の自己負担が上限額(約9.3万円)近くになる治療を1年間継続したとします。
改定前は年間上限がなかったため、
- 約9万円 × 12か月 = 約108万円
程度の負担になる可能性がありました。
改定後は、
- 年間自己負担上限 53万円
が新設されました。これを超えた分は還付対象になります。
つまり、
- 短期間の手術・入院 → 負担増
- 長期間のがん治療・難病治療 → 年間上限により負担軽減の可能性
というのが今回の改定の特徴です。
今後の予定
今回は第1段階の改定です。2027年8月には第2段階として所得区分が現在の5区分から13区分へ細分化され、高所得者を中心にさらにきめ細かな負担設定へ移行する予定です。
